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納税通信3746号 vol.3
【奇跡のホールインワン! ゴルファー保険金は課税?】

November 04, 2022

その他

Q3 奇跡のホールインワン! ゴルファー保険金は課税?

 

 密を避けて交流を深めるという名目で昨年からゴルフを始めたのですが、先日参加したコンペで、奇跡のホールインワン。たまたま入っていたゴルファー保険でお祝い金30万円をもらいました。このお祝い金に税金はかかりますか?

 

A3 一時所得に該当するため、一部控除後の2分の1が課税対象になります。

 

 ゴルファー保険にはケガや道具に関する補償もありますが、ホールインワンやアルバトロスを達成したゴルファーが行うお祝い事に備え、ホールインワンに関する補償がついているものが多いです。そのため、ホールインワンを出すと補償金を受け取れるのですが、これは一時所得に該当するため所得税の対象です。

 ただし、一時所得は収入(補償金)を得るために支出した金額(保険の掛け金)および特別控除額(最高50万円)を控除した金額となるため、補償金が50万円以下であれば課税されません。仮に所得が生じても、その額の2分の1に課税されますので、多額な納税となるケースは実際にはほとんどないと思います。

 

 

 保険の補償金の受領のほか、懸賞や福引の賞金や商品を受領した場合等も一時所得に該当します。思わぬ高収入には、思わぬ税金が課税されることもありますので注意しましょう。

 

 

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