板橋区で相続税の相談なら増田浩美税理士事務所

Blog

税務情報

納税通信3746号 vol.2
【建て替えでセットバック 固定資産税は非課税に?】

November 04, 2022

その他

Q2 建て替えでセットバック 固定資産税は非課税に?

 

 自宅前の道路幅が狭いためセットバックをして建て替えをしました。セットバックした部分については、固定資産税が非課税になると聞きましたが、どのような手続きが必要ですか?

 

A2 自治体に申告すれば翌年度から非課税が適用されます。

 

 建築基準法によると、建築物の敷地は「4メートル以上の幅の道路に、2メートル以上の間口」で接している必要があります。建築基準法が制定される以前から建っている建物については例外ですが、ただし建て替える際には、道路から「セットバック」しなくてはなりません。

 セットバックをすると、敷地の一部が道路になりますから、お住まいの市町村(東京都は都税事務所)に申告することで、固定資産税と都市計画税は非課税となります。

 東京23区の場合、都税事務所に「固定資産税・都市計画税非課税申告書(公共の用に供する道路)」に地積測量図または道路部分の面積および道路位置を正確に確認できるものを添付して提出します。

 申告が認められると、申告した年の翌年4月から始まる年度から、非課税が適用されます。

 

 

 都税事務所や市町村は、すべてのセットバックの情報を把握しているわけではありません。セットバックをしている場合には、セットバック部分について固定資産税が非課税になっているかチェックをしてみましょう。

 

 

納税通信 』 は、オーナー社長向け財務・税務専門新聞です。
発刊から約70年、経営者のみならず、会社経営のパートナーである税理士等専門家からも貴重な情報紙として多くの支持を得ています。

税務のご相談は増田浩美税理士事務所 までクローバー

Prev   Next