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税務情報

納税通信3744号 vol.3
【消費税の額のみを受領 領収書に印紙は必要?】

October 20, 2022

その他

Q3 消費税の額のみを受領 領収書に印紙は必要?

 

 先日売り上げた商品について、お客様が誤って税抜きの金額のみを振り込んできたため、消費税相当額(7万円)について、別途お振り込みをお願いしました。印紙は消費税額等が明らかな場合、消費税額等は記載金額に含めなくてよかったと思います。消費税相当額分の領収書を発行する際は、印紙を貼らなくていいですか?

 

A3 記載金額のない領収書として取り扱うため印紙が必要です。

 

 金銭または有価証券の受取書や領収書は、印紙税額一覧表の第17号に該当し、印紙税が課税されます。ただし、消費税額が区分記載されているときや、税込もしくは税抜価格が記載されていることで取引にかかる消費税額が明らかなら、印紙税の記載金額に含めないこととされています。

 しかし、消費税額等のみを受領した際に交付する受取書については、記載金額のないものとして扱うため、当該消費税額等が5万円を超えると、200円の印紙が必要となります。

 

 

 消費税の免税事業者は、消費税額等が区分記載されているとき、または税込(税抜)価格が記載されているとしても、その記載金額の判定は、区分記載した消費税額等を含めて行うこととなります。

 

 

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