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納税通信3744号 vol.1
【海外在住の被相続人 手続きで気を付ける点は?】

October 20, 2022

その他

Q1 海外在住の被相続人 手続きで気を付ける点は?

 

 長年連れ添った夫が他界しました。相続人は自分と子ども2人ですが、子どもの1人は海外に在住しています。相続手続きを行う際に、気を付けるべき点などはありますか。

 

A1 日本領事館等の在外公館に本人が出向き、サイン証明や在留証明を発行してもらってください。

 

 相続人の中に海外に居住する者がいても珍しくありません。このような場合も相続人全員が国内にいる遺産分割と同様で、相続人全員での遺産分割協議が必要です。「遺産分割協議書」には、相続人全員が署名・実印での押印、印鑑証明書や住民票の添付が必要になります。

 しかし、日本での住民登録を抹消して外国にお住いの方は、住民登録抹消と同時に印鑑登録も抹消されるため、印鑑証明書も住民票も取ることができません。そのため法務局や金融機関等では、印鑑証明書に代わるものとして、署名(サイン)証明の提出を求めています。日本領事館等の在外公館から遺産分割協議書に相続人が署名した旨の証明(サイン証明)をもらい、遺産分割協議書に添付するという方法です。そして住民票に代わるものが「在留証明」です。サイン証明と同時に現地の日本領事館等で発行してもらうとよいでしょう。

 

 

 海外に住んでいる人がいる相続については、法務局や税務署、金融機関であっても慣れていないことが多く、その都度対応方法が異なってきます。事前に確認をしながら手続きを進めてください。

 


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