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税務情報

納税通信3743号 vol.3
【手書きの領収書 インボイスでも通用する?】

October 13, 2022

その他

Q3 手書きの領収書 インボイスでも通用する?

 

 私が経営する飲食店では、お客様に手書きの領収書を交付しています。適格請求書等保存方式(インボイス)の開始後も、手書きの領収書を適格請求書とできますか。それとも領収書を発行できるレジの導入が必要ですか?

 

A3 手書きの領収書でも発行者の氏名や登録番号などの必要事項が記載されていれば、インボイスに該当します。

 

 手書きの領収書でも、次の必要事項が記載されていれば適格請求書に該当します。

 ①発行者の氏名(名称)と登録番号、②年月日、③資産または役務の内容、④税抜または税込価額を税率ごとに区分した合計金額と適用税率、⑤税率ごとに区分した消費税額等、⑥書類を受ける相手の氏名(名称)―。

 インボイス制度が始まる令和5年10月まで1年を切りました。開始後に慌てることのないように今から少しずつ準備をしておくようにしましょう。なお、令和5年10月1日から登録を受ける事業者は、同年3月31日までに登録申請書を提出する必要があります。

 

 

 インボイス制度に対応するために必要な会計ソフトや受発注システム、決済ソフト、それらを用いるパソコンやタブレット、レジなどの費用には各種補助金が活用できます。導入前に検討してみてもよいでしょう。

 

 

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