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納税通信3742号 vol.3
【社員用の契約食堂 食券代は消費税対象?】

October 07, 2022

その他

Q3 社員用の契約食堂 食券代は消費税対象?

 

 このたび福利厚生の一環として、外部の特定の食堂と契約し、従業員にその食堂で利用できる食券を有償で交付することにしました。従業員から受け取った代金は消費税の課税対象となりますか?

 

A3 原則として課税対象ですが、預り金として食堂への代金に充当していれば対象外です。

 

 事業者が福利厚生の一環として外部の食堂と契約し、従業員に販売したその食券は、徴収した代金が資産の譲渡の対価に該当するため消費税の対象となります。ただし、代金を預り金として処理し、契約食堂への支払いの一部に充当するのであれば課税の対象外です。

 なお、事業者が契約食堂に従業員の食事代金の全部または一部を支払っているときは、その金額は課税仕入れに該当します。従業員から徴収した代金を預り金として処理しているのなら、事業者が実際に負担した部分の金額のみが課税仕入れの対象となります。

 

 

 食事代が福利厚生費としての要件を満たさずに給与扱いされると、課税仕入れに該当しなくなるだけでなく、源泉徴収義務も生じることとなります。福利厚生費として食事代を支給する際は、福利厚生費の要件を満たしているか十分に確認しましょう。

 

 

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