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納税通信3740号 vol.3
【弁護士からの領収書 5万円以上でも印紙不要?】

September 22, 2022

その他

Q3 弁護士からの領収書 5万円以上でも印紙不要?

 

 父の相続の件で弁護士に相談して報酬を支払いました。その際、金額は5万円を超えていたのに領収書に印紙が貼られていなかったので確認したところ、「印紙は必要ない」と言われ帰ってきましたが、やはり心配です。

 

A3 一定の士業者からの領収書は「営業に関しない受取書」となり印紙貼付は不要です。

 

 領収書は印紙税法上の「金銭又は有価証券の受取書」に該当するため、印紙が必要です。ただし、5万円未満または「営業に関しない金銭の受取書」は非課税とされています。

 弁護士が作成する領収書は同法で「営業に関しない受取書として取り扱う」とされていますので印紙は不要です。弁護士の他、弁理士、公認会計士、税理士、計理士、司法書士、行政書士、中小企業診断士、不動産鑑定士、土地家屋調査士、建築士、設計士、海事代理士、技術士、社会保険労務士等も同様に取り扱うこととされています。

 なお、個人の弁護士ではなく弁護士法人が発行する領収書については印紙が必要です。

 

 

 印紙税の納税義務は領収書の「発行元」です。万が一、印紙が必要な領収書に貼られていなくても、領収著そのものは有効です。また受領者の責任にはならないので心配ありません。

 

 

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