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納税通信3740号 vol.2
【ふるさと納税の自治体 指定取消処分って何?】

September 22, 2022

その他

Q2 ふるさと納税の自治体 指定取消処分って何?

 

 昨年ふるさと納税をした市に今年もしようとしたところ、「指定取消処分」になっているとかで、ふるさと納税ができなくなっているようでした。どういった場合に、「指定取消処分」となるのでしょうか?

 

A2 ふるさと納税の趣旨から逸脱しているとして総務大臣が指定を取り消すことです。

 

 ふるさと納税制度を適用する地方自治体は、事前に総務大臣から指定を受ける必要があり、この指定は1年間、毎年9月30日が期限となっています。ふるさと納税制度は2008年(平成20年)4月の地方税制等の改正によって同年5月から開始された制度です。

 当初は、返礼品のルールが明確に設けられていなかったため、各自治体が少しでも多くの寄付者を募ろうと、ギフト券を返礼品にする自治体や寄付額の8割を返礼品に充てる自治体がありました。この事態を憂慮した国(総務省)が19年に、寄附金額に対する返礼品の金額の割合を上限3割にすると定め、これに違反すると判断すると、ふるさと納税の地方団体としての指定が取り消されます。

 

 

 返礼品だけでなく、税金の使われ方などにも注目して、ふるさと納税の寄付先を検討してみてもよいでしょう。

 

 

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