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納税通信3740号 vol.1
【母を被保険者に亡父が契約 引き継いだ子の課税は?】

September 22, 2022

その他

Q1 母を被保険者に亡父が契約 引き継いだ子の課税は?

 

 父は生前、母を被保険者とする生命保険契約をしていました。このたび父が亡くなったため長男の私が契約者の権利を引き継ぐことになりましたが、課税関係はどうなりますか?

 

A1 契約者と被保険者が異なる契約では、解約返戻金が相続税の課税対象となります。

 

 保険の契約者が死亡したことで契約者を変更した場合、新契約者が解約返戻金を受け取る権利(生命保険契約に関する権利)を引き継いだことになり、相続税の課税対象となります。

 生命保険契約に関する権利の評価額は旧契約者の死亡時点で解約したと仮定した解約返戻金の額です。解約返戻金のほかに受け取れる前納保険料や配当金などがあれば加算し、そこから源泉徴収分を控除した金額となります。

 なお、契約者の死亡による契約者の変更では、生命保険会社は新旧の契約者名や解約返戻金相当額などを記した調書を税務署へ提出することになっていますので、相続財産として申告することを忘れないようにしましょう。

 

 

 契約者の死亡などで契約者となったときは、保険金を受け取って納税するまでに長期間経過していることもあります。保険契約者の変更にあたっては、備忘記録を残しておくなどして、課税関係を正しく把握しておくようにしましょう。

 

 

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