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税務情報
納税通信3739号 vol.3
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その他 |
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Q3 低未利用土地の特別控除 青空駐車場でも対象?
利用していない土地を売却した場合に、譲渡所得金額から100万円を控除できる制度があるそうですが、売却後に受け取った者が青空駐車場として利用してもこの制度の対象となりますか?
A3 青空駐車場では「低未利用」な状態が解消されたとは判断できないため対象外です。
土地計画区域内にある一定の未利用土地を個人が令和4年12月31日までに500万円以下で売ったときには、譲渡所得の金額から100万円まで控除することができます。金額が100万円に満たなければ、その額が控除額です。
特例の適用を受けられるのは、所有期間が5年を超えることや、売却金額が500万円以下であることのほか、売った後にその土地が利用されなければなりません。
ご質問のように、売却後の利用方法が、青空(露天)駐車場では、「低未利用」な状態が解消されたとは判断できないため、本制度の対象にはなりません。駐車場でもコインパーキングや立体駐車場などの設備を設置すれば、本制度の対象となります。
税制改正で延長されなければ、この制度の適用期限は今年の年末までです。該当するような土地があるのなら、この機会に売却を検討してみてもいいでしょう。
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