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税務情報

納税通信3739号 vol.2
【法人成りして1年未満 倒産防止共済の加入可能?】

September 15, 2022

その他

Q2 法人成りして1年未満 倒産防止共済の加入可能?

 

 個人で経営してきた事業が軌道に乗ってきたので、今年の夏に法人成りしました。かねてより検討していた倒産防止共済に加入を検討していますが、法人設立後1年以上経過していないと加入できませんか?

 

A2 一定の条件を満たし、個人事業として1年以上経っていれば加入できます。

 

 中小企業倒産防止共済制度(経営セーフティ共済)とは、取引先事業者が倒産した際に連鎖倒産や経営難に陥ることを防ぐための制度で、いざというときには無担保・無保証人で掛金の最高10倍(上限800万円)まで借り入れが可能です。また、掛金は税法上、損金または必要経費に算入できます。

 掛金月額は5000円~20万円まで自由に選べ、増額・減額もできます。自己都合の解約でも、12カ月以上継続していれば掛金総額の8割以上、40カ月以上なら掛金全額が戻るため、メリットの多い制度です(12カ月未満は掛け捨て)。

 継続して1年以上事業を行っている中小事業者で、業種ごとに定められた資本金や従業員数をクリアすることで加入できます。法人成り(法人化)してから1年未満の会社でも、個人事業としての開業日から1年以上経過していれば、加入可能です。

 

 

 中小企業倒産防止共済制度(経営セーフティ共済)に加入していた個人が法人成りした場合も共済契約者の地位を引き継ぐことができますが、3カ月以内に手続きしなければなりませんので忘れないようにしましょう。

 

 

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発刊から約70年、経営者のみならず、会社経営のパートナーである税理士等専門家からも貴重な情報紙として多くの支持を得ています。

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