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税務情報

納税通信3738号 vol.3
【役員のみの人間ドック 全額経費化は可能?】

September 08, 2022

その他

Q3 役員のみの人間ドック 全額経費化は可能?

 

 役員の大半が50代となり健康面に不安を感じるようになってきました。そこで役員は、より詳しく調べられる高額な人間ドック等を受診しようかと考えていますが、経費として計上できますか?

 

A3 役員だけなどの特定の者のみを対象に高額な人間ドックの費用を会社が負担する場合、役員賞与とみなされ、損金への計上を否認される可能性があります。

 

 生活習慣病が社会問題にもなっており、生活習慣病が原因で急死、または入院などに至るケースもあります。経営者の急な入院や、ましてや急死してしまうような事態は会社経営に大きなダメージとなります。このようなことを未然に防ぐため、人間ドックを受診するなど経営者の健康管理は会社にとっても重要な問題です。

 しかし、従業員は通常の健康診断のみの受診で、役員だけが高額な人間ドックを受けられるとなれば、費用負担に大きな格差が生じるため、福利厚生として計上は難しいでしょう。

 一定年齢以上の希望者は全て受診でき、かつその費用を負担するのであれば平等な扱いとなりますので、人間ドックの費用を福利厚生として計上することができます。

 

 

 個人事業主は事業主本人や家族の健康診断費用を経費にできません。従業員の健康診断費用に限り福利厚生費としての経費計上が可能です。

 

 

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発刊から約70年、経営者のみならず、会社経営のパートナーである税理士等専門家からも貴重な情報紙として多くの支持を得ています。

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