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納税通信3737号 vol.2
【3年分の地代を受け取り すべて今年の収入で申告?】

September 02, 2022

その他

Q2 3年分の地代を受け取り すべて今年の収入で申告?

 

 先日、土地を賃貸している会社から、コロナで先行きが分からないので、お金の余裕がある今のうちに3年分の地代をまとめて払いたいと言われ、3年分の地代をまとめて受け取りました。今年の確定申告では、受け取った賃料すべてを本年分の収入として申告しなければなりませんか?

 

A2 今年と翌年以降の経費を算入して、すべてを今年分の収入として申告する必要があります。

 

 契約や慣習で支払日が定められていない不動産所得は、その支払いを受けた年の収入とします。ご質問では、3年分の地代を一括して受け取っているため、その全額を今年分の収入として申告しなければなりません。この際、固定資産税等の受取地代に係る必要経費は、今年分と受け取った地代の期間の合計額を算入して申告できます。見積り額と実際の金額に生じた差額は翌年以降に算入して申告可能です。

 不動産所得に係る取引について、帳簿書類を備え、その記帳に基づいて不動産所得の金額を計算しているなど、一定の要件をクリアしていれば、受取地代の期間に対応する各年分の収入として申告できます。

 

 

 一方、賃貸人側は3年分の額を支払ったとしても損金算入できるのは、1年分の賃借料だけですので、注意が必要です。

 

 

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