板橋区で相続税の相談なら増田浩美税理士事務所

Blog

税務情報

納税通信3737号 vol.1
【自宅前に複数の路線価 土地の評価はどうなる?】

September 02, 2022

その他

Q1  自宅前に複数の路線価 土地の評価はどうなる?

 

 父が自分の万が一の時に備え、自宅の土地の相続税評価額を知っておきたいと言うので調べてみると、自宅正面の道には2つ路線価(20mのうち15mは70万円/㎡、5mは79万円/㎡)が付されていることが分かりました。この場合、この土地はどのように評価したらいいのでしょうか?

 

A1 それぞれの路線価に接する距離により加算平均した正面路線価で評価します。

 

 路線価が定められている地域では、路線価に基づきその土地の価額を計算します。路線価とは路線(道路)に面する標準的な宅地の1平方メートル当たりの価額のことで、千円単位で表示されています。

 ご質問のように、一路線に2以上の路線価が付されている場合には、それぞれの路線価に接する距離により加重平均して正面路線価を計算します。

 例えば、ご質問のケースでは、(70万円×15m+79万円×5m)/(15m+5m)=72万2500円が路線価となります。

 路線価が求められたら、当該路線価をその土地の形状等に応じた奥行価格補正率などの各種補正率で補正した後に、その土地の面積を乗じて計算します。

 

 

 路線価が異なる部分ごとに合理的に分けることができる場合には、異なる部分ごとに分けて評価することも可能です。

 

 

納税通信 』 は、オーナー社長向け財務・税務専門新聞です。
発刊から約70年、経営者のみならず、会社経営のパートナーである税理士等専門家からも貴重な情報紙として多くの支持を得ています。

税務のご相談は増田浩美税理士事務所 までクローバー

Prev   Next