板橋区で相続税の相談なら増田浩美税理士事務所

Blog

税務情報

納税通信3735号 vol.2
【減価償却不足の解消要請 特別損金で税務上も算入可?】

August 24, 2022

その他

Q2 減価償却不足の解消要請 特別損金で税務上も算入可?

 

 当社は、赤字が続いているため、長期間、減価償却をせず償却不足が生じていますが、メインバンクに追加融資の相談に行ったところ、この償却不足を指摘され、早期に解消するよう要求されました。償却不足額を一時期に特別損失として計上して、税務上も損金に算入することはできますか?

 

A2 過年度分の償却不足額は損金に算入することはできません。

 

 最近、減価償却不足について金融機関から厳しくチェックを受けたと聞くことが増えています。税務上は、減価償却は「任意償却」であり、減価償却費を計上するかどうかは経営者の判断に任されているため、法律上は減価償却不足で処理しても違反ではありません。

 しかし、決算書で黒字に見せるため、減価償却を適正に行わないと、金融機関は償却不足を認識し、実態ベースで融資判断を行います。さらには、融資に際して、ご質問のように償却不足を解消するよう迫るケースもあります。

 そこで、特別損失等により一時期に償却不足を解消しようとしても、過年度分の償却不足額は損金算入できず、いったん申告書で加算して、その後に毎期の償却限度額の枠内で認容する処理することになります。

 

 

 銀行融資を検討するならば、耐用年数に応じてきちんと計上するようにしましょう。

 

 

納税通信 』 は、オーナー社長向け財務・税務専門新聞です。
発刊から約70年、経営者のみならず、会社経営のパートナーである税理士等専門家からも貴重な情報紙として多くの支持を得ています。

税務のご相談は増田浩美税理士事務所 までクローバー

Prev   Next