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税務情報

納税通信3735号 vol.1
【従業員の運転免許取得費 会社負担分は給与課税?】

August 24, 2022

その他

Q1 従業員の運転免許取得費 会社負担分は給与課税?

 

 当社は食品の卸業者です。外回りの営業担当者が不足しているため、運転免許証を持っていない従業員に免許を取得させて外回りをしてもらおうと思っています。全額を会社負担で免許を取得させると給与として課税しなければなりませんか?

 

A1 会社の業務遂行に必要かつ適正なものであれば給与課税しなくてよいことになっています。

 

 自動車運転免許のような資格は、会社の業務の遂行上必要なものであっても、その資格は個人に帰属するものであり、会社が資格取得の費用を負担したときは、その社員に対して負担額に相当する経済的利益を与えたことになり、本来なら給与課税すべきです。

 しかし、①その資格を取得することがその会社の業務遂行上の必要に基づくものであること、②その資格がその社員の職務に直接必要なものであること、③その金額がその資格を取得するための費用として適正なものであることーのいずれにも該当するときは、課税しなくてよいことになっています。

 

 

 一部の業務に必要でも、ほとんどの業務が自動車の運転が必要でない部門の従業員の免許の取得費用を全額会社負担にすれば給与課税されます。会社負担で免許や資格を取得させるときは、業務との関連性を考慮するようにしましょう。

 

 

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