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納税通信3734号 vol.2
【免税事業者時代の返品 消費税は控除適用?】

August 10, 2022

その他

Q2 免税事業者時代の返品 消費税は控除適用?

 

 昨年度までは消費税の免税事業者でしたが、今年度から課税事業者となりました。先日、昨年度中に売上計上していた品物の返品がありました。この場合に、消費税の処理はどうなりますか?

 

A2 免税事業者時代の返品や値引きが発生しても、返品等で消費税の控除適用はありません。

 

 免税事業者だった期間に行った課税資産の譲渡は、課税事業者となった現在、「売り上げに係る対価の返還労をした場合の消費税額の控除」の規定は適用されません。

 なお、基準期間における課税売上高の計算や課税売上割合の計算は、免税事業者であった課税期間における売り上げに係る対価の返還等は、その売上は消費税が免税されている課税期間に係るものですから、対価の返還に対する消費税額はないものとして課税売上高および課税売上割合の計算を行います。

 

 

 課税事業者から免税事業者になった場合には、すべてを税込取引として処理するため、消費税額は認識しません。

 

 

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