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納税通信3733号 vol.2
【死亡保険金を妹と折半 遺産分割として課税?】

August 04, 2022

その他

Q2 死亡保険金を妹と折半 遺産分割として課税?

 

 亡くなった母が長男である私を受取人とする保険(1000万円)に加入していました。このほかに相続財産といえるようなものはほとんどないので、もう一人の相続人である妹に半分を渡そうと思います。遺産分割とすれば、妹に税金はかかりませんか?

 

A2 死亡保険金は遺産分割協議の対象外であるため、基礎控除額110万円を超えた分は贈与税の対象となります。

 

 死亡保険金は受取人の固有財産であると考えられるため、遺産に含まれず、遺産分割協議の対象にすることはできません。そのため、受け取った保険金の一部を他者に分ける行為は贈与になります。相談事例のように、受け取った保険金の半分(500万円)を妹さんに渡した場合、500万円から贈与税の基礎控除額110万円を差し引いた金額である390万円が贈与税の対象となります。

 一方で、相続税法では相続財産とみなされて相続税の課税対象にもなります。ただし、「法定相続人×500万円」の非課税枠が設けられています。

 

 

 死亡保険金は受取人の固有財産で非課税枠が設けられていることから、自身の死後に特定の人(相続人に限りません)に財産を渡したいときの相続税対策としてはとても有効です。相続人間でのもめ事やトラブルにならないよう上手に活用できるとよいでしょう。

 

 

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