板橋区で相続税の相談なら増田浩美税理士事務所

Blog

税務情報

納税通信3732号 vol.2
【所得拡大促進税制の対象となる 教育訓練費って何?】

July 27, 2022

その他

Q2 所得拡大促進税制の対象となる 教育訓練費って何?

 

 教育訓練費が一定以上増えると上乗せ税額控除を受けられるそうですが、教育訓練費とは具体的にどのような費用を指しますか?

 

A2 従業員のスキルアップのために支払った費用です。

 

 現行の中小企業向け所得拡大促進税制(令和4年度税制改正により「賃上げ促進税制」へと移行)では、国内雇用者の職務に必要な技術や知識を習得させ、または向上させるために教育訓練費を支出し、支出額が一定以上になると控除額を上乗せできる制度があります。

 教育訓練費には、(1)法人が教育訓練等を自ら行なう費用、(2)他の者に委託して教育訓練等を行なわせる費用、(3)他の者が行なう教育訓練等に参加させる費用などです。

 税額控除の上乗せ措置の対象となる教育訓練費については、教育訓練等を実施した時期やその内容、受講者その他費用に関する事項等その明細を記載した書類を添付する必要があります。

 

 

 教育訓練を受ける対象者は「国内雇用者」に限られているため、法人の役員・使用人兼務役員、法人の役員の親族など、役員との間に特殊の関係がある者、内定者等の入社予定者等は対象外となります。

 

 

納税通信 』 は、オーナー社長向け財務・税務専門新聞です。
発刊から約70年、経営者のみならず、会社経営のパートナーである税理士等専門家からも貴重な情報紙として多くの支持を得ています。

税務のご相談は増田浩美税理士事務所 までクローバー

Prev   Next