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納税通信3731号 vol.3
【屋上全体を防水工事 修繕費で処理できる?】

July 24, 2022

その他

Q3 屋上全体を防水工事 修繕費で処理できる?

 

 事務所の屋上部分が劣化して雨漏りするようになってしまったため屋上全体に防水工事をしてもらいました。費用は150万円かかりましたが、修繕費として処理しても大丈夫でしょうか。

 

A3 水漏れ箇所だけでなく屋上全体に施した防水工事は資本的支出として固定資産計上します。

 

 固定資産の修理や改良のために支出した金額のうち、その固定資産の維持管理や原状回復のために要したと認められる部分の金額は「修繕費」であれば損金算入できます。ただし、その修理や改良が固定資産の使用可能期間を延長させたときや、価値を増加させるものであれば、その延長および増加させる部分にかかった金額は「修繕費」ではなく「資本的支出」となり損金算入できません。

 防水加工工事では、本来は水漏れ箇所だけを直した工事費用を「修繕費」として計上すべきですが、水漏れ箇所が把握できないので全体を直すこともあります。このようなときは、その工事が修繕として適切なものであれば修繕費として損金算入することができます。

 

 

 一つの修理や改良費用が20万円未満、またはおおむね3年以内の期間を周期として行われる工事は、その支出した金額を修繕費とすることができます。

 

 

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