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納税通信3731号 vol.2
【旧・所得拡大促進税制 賃上げ促進税制の違いは?】

July 24, 2022

その他

Q2 旧・所得拡大促進税制 賃上げ促進税制の違いは?

 

 以前の「所得拡大促進税制」が令和4年4月以降は「賃上げ促進税制」という名称に代わっているようですが、内容にも変更があるのでしょうか。利用しやすくなった点などがあれば教えてください。

 

A2 給与の前年比率と教育訓練費が個別に加算できるようになり、控除率も大幅アップしました。

 

 中小企業向けの賃上げ促進税制は、青色申告書を提出する一定の中小企業者等が、給与総額(大企業向けは、継続雇用者の給与総額)を一定割合増加させときに、その増加額の一部を法人税(個人事業主は所得税)から税額控除できる制度です。

 これまでは、雇用者全体の給与等支給額前年比2.5%以上と教育訓練費の両方の要件を満さなければ上乗せされなかった控除率が、それぞれ個別に加算できるようになったため利用しやすくなりました。さらに個別に加算できるようになったことで最大25%だった控除率が最大40%と大幅にアップしています。

 

 

 賃上げ促進税制は、令和4年4月1日以降に開始される事業年度(個人事業主については令和5年分)が対象となります。令和4年3月31日までの間に開始する事業年度は、これまで通り所得拡大促進税制が適用されます。適用時期に注意しましょう。

 

 

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