板橋区で相続税の相談なら増田浩美税理士事務所

Blog

税務情報

納税通信3729号 vol.1
【2種以上のみなし仕入れ 簡易課税の区分はどうなる?】

July 07, 2022

その他

Q1 2種以上のみなし仕入れ 簡易課税の区分はどうなる?

 

 私は個人事業主の一人親方です。普段は請負(材料を自身で用意)で仕事を請けていますが、知人に頼まれ、今回だけ材料支給の現場に行くことになりました。消費税は簡易課税の適用を受けていますが、例年通り全ての売上をみなし仕入率70%(第3種)で計算すればよいですか?

 

A1 1つの売上高が全体の75%以上なら、その事業の率で計算できます。

 

 みなし仕入率は業種によって6つに区分され、建設業は原則3種(みなし仕入率70%)に該当します。しかし、建設業のうち、「加工賃その他これに類する料金を対価とする役務の提供」に該当する事業、つまり他の事業者の原材料を使用し、その事業者の建設工事の一部を行う人的役務の提供の場合は4種(みなし仕入率60%)に該当することになります。

 事業区分が2種以上あれば、業種ごとの消費税額を合算して算定した「加重平均みなし仕入率」を用いて「仕入税額控除」を算定しますが、1種類ないし2種類の事業で全体売上の75%以上を占めるときは「特例計算」が認められます。2種類のどちらか一方の事業の課税売上高が全体課税売上高の75%以上を占めていれば、「75%以上を占める事業のみなし仕入率」を全体の課税売上等に対して適用できます。

 

 

 事業区分が2種以上の場合に、「加重平均みなし仕入率」を適用する原則と75%ルールを適用する特例のどちらにするかは、納税者の有利な方を選択できます。なお、事業ごとの課税売上区分をしていないときは、そのうち「最も低いみなし仕入率を適用」して「仕入控除税額」を計算します。

 

 

納税通信 』 は、オーナー社長向け財務・税務専門新聞です。
発刊から約70年、経営者のみならず、会社経営のパートナーである税理士等専門家からも貴重な情報紙として多くの支持を得ています。

税務のご相談は増田浩美税理士事務所 までクローバー

Prev   Next