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税務情報
納税通信3728号 vol.1
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その他 |
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Q1 前期に計上した納品 返金分の「更正の請求」可?
当社は、建築資材を販売する会社です。設計段階で試算した資材を受注納品し、設計変更等により増減した資材分は工事完了後に精算する契約を締結しています。前期に受注納品(収益計上済み)した資材について、当期に精算、返金しました。前期の申告について、更正の請求はできますか?
A1 前期の受注納品について、収益計上に誤りがあるとは認められないことから、更正の請求はできません。
棚卸資産の販売による売上や収益は、その棚卸資産の引渡しがあった日の属する事業年度に計上します。
棚卸資産を出荷した日や棚卸資産を売り先などの相手方が検収した日など、その棚卸資産の種類や性質、販売の契約の内容などに応じて、引渡日として合理的であると認められる日のうち、継続してその収益計上を行うこととしている日を、棚卸資産の引渡日とします。
棚卸資産の引渡日の事業年度終了日までに、その棚卸資産の販売代金の額が確定していないときは、その日の現況によって適正に見積もった額を販売代金として計上し、後日確定した販売代金が見積額と異なるときは、その差額は、販売代金が確定した日の属する事業年度の益金または損金として処理します。
返品についても、返品された商品等がいつの事業年度に販売されたものであるかに関係なく、返品の事実が生じた事業年度の損金の額に算入します。
収益計上した売上高に対応する売上原価の額についても、その収益計上した事業年度終了の日までに確定していない場合には、同日の現況によりその金額を適正に見積り計上します。
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