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納税通信3727号 vol.2
【電帳法の猶予条件 「やむを得ない事情」とは?】

June 24, 2022

その他

Q2 電帳法の猶予条件 「やむを得ない事情」とは?

 

 年始に電子取引の書面保存が2年猶予されたと聞き、全く準備が整っていなかった当社としてはほっとしています。ただ、よく確認すると「やむを得ない事情があれば」という但し書きがあるようです。これはどのような状態を指すのでしょうか?

 

A2 電磁的記録の保存準備ができていなければ該当します。

 

 当初、今年1月1日以降の電子取引については、その取引情報を電磁的記録により保存しなければならないとされていました。しかし、多くの事業者が保存システムや社内のワークフローの整備が間に合わないなど、対応が困難な状態にあったため適用を延期しました。受け取った電子データについて要件に従って保存をすることができない状態にあれば、所轄税務署長は「やむを得ない事情がある」と認め、延期が認められます。なお、保存義務者は税務調査で税務職員からの求めに応じて、データや書面を提示することができる必要があります。

 

 

 令和6年1月1日以後に行う電子取引の取引情報に係る電磁的記録については、保存要件に従って保存されていないと青色申告の承認の取消対象となり得ます。2年間の猶予期間を無駄にせず、しっかりと対応できるよう今から準備しておきましょう。

 

 

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