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税務情報

納税通信3727号 vol.1
【免税事業者を存続させる 合併で納税はどうなる?】

June 24, 2022

その他

Q1 免税事業者を存続させる 合併で納税はどうなる?

 

 課税売上高800万円の免税事業者と、簡易課税制度を適用する課税売上4500万円の課税事業者を合併することにしました。免税事業者が課税事業者を吸収合併したときの消費税の納税義務はどうなりますか?

 

A1 免税事業者を存続させる合併にあたっては、相手方の課税売上高で判定します。

 

 吸収合併では、吸収(存続)する側を合併会社、吸収される(消滅する)側を被合併会社といいます。一般的には、規模が大きい会社が規模の小さい会社を吸収しますが、コスト削減やシナジー効果等を目的に、規模が小さい会社が規模の大きい会社を吸収するケースもあります。

 規模が大きい課税事業者が合併法人となるときは当然ですが、免税事業者側が合併法人となるときにも課税事業者の売上高で判定します。そのため、規模が大きい課税事業者を被合併法人として吸収合併すると課税事業者となり、免税事業者同士の合併では免税事業者となります。

 なお、翌事業年度は、合併法人と被合併法人の課税売上高の合計額で判定を行います。

 

 

 簡易課税制度の適用可否の判定は、合併法人の基準期間の課税売上高のみでします。納税義務の判定と簡易課税制度の適用可否の判定について、取り扱いを混同しないよう注意しましょう。

 

 

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