板橋区で相続税の相談なら増田浩美税理士事務所

Blog

税務情報

納税通信3726号 vol.3
【退職金の受給申告書 提出がないとどうなる?】

June 16, 2022

その他

Q3 退職金の受給申告書 提出がないとどうなる?

 

 今月末で辞める従業員に退職金を支給する予定です。その際、従業員から「退職所得の受給に関する申告書」を提出してもらわなければならないようですが、提出してもらわないと何かデメリットがあるのでしょうか?

 

A3 源泉徴収する所得税額が大きくなり、過大分を取り戻すには確定申告が必要になります。

 

 「退職所得の受給に関する申告書」とは、退職金をもらう人が、支払者(会社や事業主など)に提出するものです。勤続年数などを記載し、退職金を受け取る時までに提出します。

 この「申告書」を提出すると、退職金にかかる税金は源泉徴収によって精算されるため、確定申告の必要がなくなります。そのため、提出しないと退職所得控除が適用されず、退職金の金額に20.42%の税率による源泉徴収が行われ、税金を多く納付することになります。多く納付した税金を取り戻すためには、自身で確定申告をしなくてはなりません。

 なお、今年は税制改正により、1月と4月の二度、様式が変更されました。これから申告書を作成する際には、最新の様式となっているか確認しましょう。

 

 

 2022年1月の様式改定は、勤続年数が5年以下の従業員に対する退職金に対する課税の改正に起因するものです。勤続年数が5年以下の従業員に対し退職金を支給する際には、改正の内容についても確認するようにしましょう。

 

 

納税通信 』 は、オーナー社長向け財務・税務専門新聞です。
発刊から約70年、経営者のみならず、会社経営のパートナーである税理士等専門家からも貴重な情報紙として多くの支持を得ています。

税務のご相談は増田浩美税理士事務所 までクローバー

Prev   Next