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税務情報

納税通信3726号 vol.2
【コロナ禍で会社を放置 無申告だと問題ある?】

June 16, 2022

その他

Q2 コロナ禍で会社を放置 無申告だと問題ある?

 

 新型コロナウイルスの感染拡大による緊急事態宣言が出される直前に、業務拡大を図るため新会社を設立しました。しかし、緊急事態宣言後は本業もままならない状況となり、新会社は全く事業が動いていないため確定申告もせず、現在に至っています。このまま放置していたらどうなりますか?

 

A2 法人住民税の均等割は所得に関係がないため、営業活動等をしていなくても納付が必要です。

 

 会社で行っていた事業を廃止するには、本来なら「解散・清算」という手続きをするのが原則ですが、「解散・清算」には、それなりのコストがかかります。また、一度「解散・清算」の手続きをすると会社は消滅するため、事業を再開するには新会社の設立が必要になります。

 そこで、廃業(休業)する手段として、各行政機関に休業する旨の届出書を提出することで、休眠会社にすることができます。

 ただ、法人住民税の均等割は所得に関係のない税金のため、自治体によっては休眠届を提出しても均等割の納付を求められるケースがあります。事後になっても、都道府県(法人県民税)と市役所(法人市民税)に休眠(休業)届を提出し、均等割の納税義務が生じないよう対応しておきましょう。

 

 

 休眠届という書式はないため、異動届出書の「異動事項等」欄に「休眠」と「異動年月日」欄に休業した日付を記載します。届出の期限が定められていないため、遡って届出書を提出することもできますが、なるべく早めに提出するようにしましょう。

 

 

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発刊から約70年、経営者のみならず、会社経営のパートナーである税理士等専門家からも貴重な情報紙として多くの支持を得ています。

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