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納税通信3725号 vol.3
【介護で実家に同居 小規模特例は使える?】

June 10, 2022

その他

Q3 介護で実家に同居 小規模特例は使える?

 

 先日亡くなった母は5年程前に大病をし、介護が必要な状況だったため長女である私が同居していました。私の住民票は夫と子どもたちが暮らしている別の場所にありますが、小規模宅地の特例は利用できますか?

 

A3 小規模宅地等の特例は実際の生活状況で判断するので、住民票がどこにあるかは関係ありません

 

 被相続人と同居していた親族が、被相続人が住んでいた家や土地を相続する場合、死亡の直前から相続税の申告期限までその建物を所有して住んでいれば、相続税の課税価格に算入すべき金額が減らされます。これを小規模宅地等の特例といいます。

 適用要件となる「同居か否か」の判断にあたっては、実際にどこに住んでいたかが問われ、住民票がどこにあるかは関係ありません。そのため、生活の状況や経緯などを示すことができれば特例を適用できます。

 生活の状況については、例えば、水道・電気・ガスの使用状況や、郵便物の宛先、勤務先に届け出ている住所等、同居の証拠となるような資料を準備しておくとよいでしょう。

 

 

 小規模宅地等の特例を適用することで相続税が課税されなくなる場合でも、小規模宅地等の特例を適用するためには、法定申告期限内に相続税の申告が必要です。

 

 

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