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納税通信3725号 vol.1
【従業員は妻一人 住民税は給与天引き?】

June 10, 2022

その他

Q1 従業員は妻一人 住民税は給与天引き?

 

 会社を設立し、昨年末に初めて自分の会社で年末調整を行いました。従業員は妻だけで、代表取締役の私と2人だけの会社です。この度、市役所から住民税の特別徴収税額通知書といつものが届きました。給与から住民税を天引きして毎月納付するのは面倒ですが、今まで通り年4回、自分で納付するように変更することはできませんか?

 

A1 総従業員数が2人以下の事業所は普通徴収にすることができます。

 

 「特別徴収」とは、所得税の源泉徴収と同じように、事業主(給与支払者)が従業員(納税義務者)に毎月支払う給与から個人住民税を天引きし、従業員に代わり市区町村に納付する制度です。一方、自治体から送付された納税通知書(納付書)で従業員が自ら一括または分割して納めるのが「普通徴収」です。

 所得税を源泉徴収している事業主は、従業員の個人住民税を特別徴収しなければならないことになっています。ただし、総従業員数が2人以下であれば、普通徴収にすることも可能です。また、他の事業所で特別徴収されているほか、税額が引けないほど給料が少なければ普通徴収にすることができます。

 

 

 従業員が常時10人未満の場合は、市区町村長の承認を受けることで、年12回の納期を12月と6月の2回とすることもできます。

 

 

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発刊から約70年、経営者のみならず、会社経営のパートナーである税理士等専門家からも貴重な情報紙として多くの支持を得ています。

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