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納税通信3724号 vol.3
【青色の55万円控除 共有相続でも可能?】

June 02, 2022

その他

Q3 青色の55万円控除 共有相続でも可能?

 

 父の賃貸マンションは15室あり事業規模に該当するため、確定申告では55万円の青色申告特別控除を受けています。いずれは私と弟の2人で共有相続する予定ですが、その後はこの控除は受けられなくなりますか?

 

A3 事業的規模の判断は共有物件全体で判断しますので控除を受けられます。

 

 不動産の貸付が「事業的規模」であり、正規の簿記の原則により記帳し、賃借対照表、損益計算書を確定申告書に添付して法定申告期限内に提出すると、青色申告の55万円控除の適用が受けられます。

 事業的規模であるか否かの判断は、原則として社会通念上、事業として行っていると言える規模かどうかで判断しますが、実務上は、アパート等は貸与できる室数がおおむね10室以上あるか、また独立家屋はおおむね5棟以上であれば事業として扱ってよいことになっています。

 ご質問のように、共有している不動産は自分の持分だけで「5棟10室基準」に足りなくても、共有者の分を合わせた全体で該当していれば事業的規模と判定できます。

 

 

 所得税の確定申告書等の提出を確定申告書の提出期限までにe-Tax(国税電子申告・納税システム)を使用していれば65万円の控除を受けることができます。

 

 

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