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納税通信3724号 vol.2
【担保の土地で代物弁済 税金はかかる?】

June 02, 2022

その他

Q2 担保の土地で代物弁済 税金はかかる?

 

 10年前に個人事業の資金として土地(時価3千万円)を担保に銀行からお金を借りましたが、コロナによる不況で返済のめどが立たないため、担保提供していた土地で代物弁済をすることにしました。土地を売却したわけでないので、税金の心配はしなくていいですか?

 

A2 自己の債務を土地で返済したことになるため所得税が課税されます。

 

 代物弁済とは、債務の弁済の代わりに債務者の特定の資産を債権者へ譲渡する手続きです。代物弁済では、資産が譲渡された時点で債務の弁済が行われたことになります。そのため、原則として弁済額を収入金額として所得金額を計算し、所得税が課税されます。

 ただし、資産の価値が債権額に満たなくても、債務が消滅した扱いになるのが代物弁済です。反対に資産の価値が債権額を超過すれば、その差額分を清算金として受け取ります。このようなときには、代物弁済により譲渡した土地の価額を収入金額として所得金額を計算します。

 代物弁済する資産が、土地などの非課税取引となる資産以外だと消費税も発生しますので、注意が必要です。

 

 

 代物弁済が、資力を喪失して債務を弁済することが著しく困難であり、強制換価手続を執行されることが避けられない事情の下において行われた任意の譲渡であって、その譲渡の対価をもって債務を弁済したものであれば、譲渡所得は課税されません。

 

 

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