板橋区で相続税の相談なら増田浩美税理士事務所

Blog

税務情報

納税通信3724号 vol.1
【割増賃金の未払い 今年の源泉徴収でいい?】

June 02, 2022

その他

Q1 割増賃金の未払い 今年の源泉徴収でいい?

 

 社内の調査によって、過去3年分の残業手当に割増賃金の不足があったことが判明し、来月の給与に不足分を加算して支払う予定です。その際、差額の支給分は今年の給与として源泉徴収すればよいのでしょうか?

 

A1 本来の支給年の給与所得ですので、過去の年末調整計算をやり直す必要があります。

 

 所得税法上、支給日が定められている給与等についてはその支給日の属する年分の給与所得となり、その支給日が定められていないものについてはその支給を受けた日の属する年分の給与所得となります。

 過去の実労働時間に基づいて残業代を再計算し、実際に支払った残業代との差額を「過年度分の給与」として一括して支給する場合には、本来支給すべきであった支給日の属するそれぞれの年分の給与所得となります。このため、過去の年末調整計算をやり直す必要が生じますので、源泉徴収票を出し直すほか、給与支払報告書を訂正して各自治体に再提出しなければなりません。また、医療費控除や寄付金控除等を受けるために従業員がその年分の確定申告をしていた場合には、その修正申告が必要な旨を通知する必要もあります。

 

 

 差額の残業代を支払う会社側は、残業代は、過年度の労働に起因するものですが、支給額の決定が当期であるため、当期に支払債務が確定したものとして、支払った日の属する事業年度の費用として損金の額に算入します。

 

 

納税通信 』 は、オーナー社長向け財務・税務専門新聞です。
発刊から約70年、経営者のみならず、会社経営のパートナーである税理士等専門家からも貴重な情報紙として多くの支持を得ています。

税務のご相談は増田浩美税理士事務所 までクローバー

Prev   Next