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納税通信3722号 vol.2
【1月2日に夫が死去 住民税の納付は必要?】

May 18, 2022

その他

Q2 1月2日に夫が死去 住民税の納付は必要?

 

 今年の1月2日に夫が亡くなりました。夫は毎年確定申告して多額の住民税を納めていましたが、今年は収入がないため確定申告はしません。今年はもう住民税の納付はありませんよね?

 

A2 住民税は前年の所得に基づき年度ごとに課税されるため、死亡日が1月1日以外であれば課税されます。

 

 住民税は、毎年1月1日現在の住所地で、前年中(1月1日から12月31日まで)の所得に基づき、年度毎に課税されます。住民税が課税されるかどうかは、1月1日を基準に判断されるため、1月1日までに亡くなられた方には住民税は課税されません。そのため1月2日以後の死亡であれば相続人が納税義務を承継し、納付が必要で、死亡された方の税金は、相続人の中から代表者を決めて納めることになります。なお、納め過ぎの税金がある場合には、還付されます。

 1月2日以降に他の市町村への転居や国外に転出したときも、1月1日現在の住所地の市区町村で課税されます。従って、転居先の住所地の市区町村で途中から課税されることはありません。

 

 

 相続人が相続放棄をすると、納税義務も承継されません。相続放棄をしたときは、家庭裁判所が発行する「相続放棄申述受理通知書」の写しを提出します。

 

 

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