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税務情報

納税通信3720号 vol.2
【年払いと分割の使い分け 損保を使った節税は可能?】

April 27, 2022

その他

Q2 年払いと分割の使い分け 損保を使った節税は可能?

 

 当期は利益が出ているため、損害保険料を1年分前払いにして当期の経費にしたいと思っています。来期以降についても、利益が出た場合には1年分前払い、利益が出ない時には分割払いなどにすれば節税対策になりますよね?

 

A2 年払いで損金とした保険料は、翌期以降に月払いに戻すことはできません。

 

 法人が一定の契約に基づき継続的に役務の提供を受けるために支出した費用のうち、その事業年度終了の時においてまだ提供を受けていない役務に対応するものを前払費用といいます。前払費用は、原則として、支出した時に資産に計上し、役務の提供を受けた時に損金の額に算入すべきですが、支払った日から1年以内に提供を受ける役務に係るものを支払った場合に、その支払った額に相当する金額を継続してその支払った日の属する事業年度の損金の額に算入しているときは、その支払時点で損金の額に算入することが認められます。

 つまり、「利益が出たから、当期だけ1年分支払う」というような場合には利益操作と認定されることもあるので、継続的に年払いとする必要があります。

 

 

 契約期間が2年以上のものについては、翌期以降の経費計上分を月割り按分し、長期前払費用に振り替えます。

 

 

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