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税務情報
納税通信3665号 vol.1
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その他 |
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Q1 会社解散後の事務所家賃 支払った消費税分を取り戻せるか
昨年末に会社を解散しました。今月末までに残余財産を確定させ、会社を清算する予定です。解散後にも事務所家賃や清算費用などの支出があって、その支払いに対する消費税を支払っています。この消費税額の還付を受けることは可能ですか。
A1 会社解散後に事務所家賃などの支払いで消費税分を負担していても、還付の対象になりません。
清算期間中は一般的に営業活動をしないので、消費税の課税売上がありません。課税売上が発生しない時期に消費税を支払っても還付対象とならないことから、仮に清算期間中に事務所家賃や清算手続きのための専門家への支払いがあっても、還付を受けられません。
会社が解散した後の清算期間中には営業活動ができず、行える活動は売掛金などの債権の取り立てや、買掛金・未払金などの債務の弁済に限られます。これらは消費税の課税取引ではないので、仕入税額控除できる金額もゼロとなります。売掛金などの回収で現金化できても申告書の提出義務はありません。
ただし、清算期間中に建物や機械装置などの固定資産を処分すると、課税売上が発生するので、課税売上割合に応じて納税もしくは還付の対象となります。
『納税通信 』 は、オーナー社長向け財務・税務専門新聞です。
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