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税務情報

納税通信3719号 vol.3
【社会保険料の延滞金 税金同様に損金不算入?】

April 21, 2022

その他

Q3 社会保険料の延滞金 税金同様に損金不算入?

 

 社会保険料の支払いが滞って、延滞金を支払いました。以前、源泉所得税の遅れで払った不納付加算税は損金不算入だったと記憶しています。社会保険料の延滞金も同様に損金不算入で処理すればよいですか?

 

A3 国税や地方税と違って、社会保険料の延滞金は税法の規定に基づくものではないため損金算入が認められます。

 

 社会保険料を支払い期限までに納付することができないと、厚生年金法等の規定に基づき通常の社会保険料の他に延滞金が課せられます。国税や地方税についても、支払い期限までに納付することができなければ延滞税や延滞金が課せられます。

 これらは納付期限に遅れたことに対する罰則的な意味合いであることから、国税や地方税に対する延滞税、延滞金は損金の額に算入することはできません。一方、社会保険料の延滞金は損金算入が可能です。

 

 

 申告期限の延長にかかる「利子税」は罰金ではなく、単なる利息ですから損金に算入することができます。損金に算入できる「租税公課」と損金に算入できない「租税公課」について、日頃から区別して処理するようにしましょう。

 

 

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