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納税通信3719号 vol.1
【課税仕入に関する事項 簡易課税でも記録は必要?】

April 21, 2022

その他

Q1 課税仕入に関する事項 簡易課税でも記録は必要?

 

 コロナの影響で前期の売上が大幅に減額し、5千万円を下回りました。そのため来期は簡易課税制度の適用を受けようと思います。その際、課税仕入れ等に関する事項を記録した帳簿を保存しなければなりませんか?

 

A1 簡易課税制度では「みなし仕入率」を使うため、「課税仕入れ等に関する事項」の記録や保存は不要です。

 

 仕入税額控除の適用を受けるためには、課税仕入れの場合であれば、①課税仕入れの相手方の氏名または名称、②課税仕入れを行った年月日、③課税仕入れに係る資産または役務の内容(その課税仕入れが他の者から受けた軽減対象資産の譲渡等に係るものである場合には、資産の内容および軽減対象資産の譲渡等に係るものである旨)、④課税仕入れに係る支払対価の額が記載された帳簿および請求書等の保存が要件とされています。

 ただし、簡易課税制度を適用している場合には、課税仕入れ等の実額に基づいて仕入控除税額を計算するのではなく、みなし仕入率により計算した金額を仕入税額控除とみなすため、課税仕入れ等に関する事項を記録、保存する必要はありません。

 

 

 課税仕入れ等に関する事項が記録されている帳簿や請求書は、簡易課税制度を適用している場合、消費税法の観点からは、必要ありませんが、法人税などの観点からは必要となりますので、必要な事項を記録して保存しておくようにしましょう。

 

 

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