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税務情報

納税通信3718号 vol.3
【海外転勤者の国内不動産 管理報酬は消費税込み?】

April 14, 2022

その他

Q3 海外転勤者の国内不動産 管理報酬は消費税込み?

 

 この度、3年以上の予定の転勤で海外に居住することになったお客様からの依頼により、国内の不動産の管理を行うことになりました。管理報酬には消費税を加算して問題ありませんか?

 

A3 非居住者であっても国内で利益があるものは輸出免税に該当せず、消費税はかかります。

 

 非居住者に対する役務の提供は一般的には輸出免税の規定が適用され、消費税が免除されます。しかし、非居住者に対する役務の提供であっても、次のものは消費税が免除されません。

(1)国内に所在する資産の運送屋保管

(2)国内における宿泊や飲食

(3)(1)および(2)に準ずるもので、国内において直接便益を受けるもの

 ご質問のような、国内に所在する建物などの管理や修繕の他、理容または美容、医療または療養、鉄道やバスなどによる旅客の運送、劇場や映画館などにおける観劇などの役務の提供、国内間の電話や郵便、非課税とされていない日本語学校やビジネス学校などにおける語学教育やビジネス研修などの役務の提供は(3)に該当し、輸出免税の対象とはならず、消費税が免除されません。

 

 

 国内に支店または出張所等を有する非居住者に対する役務の提供については、原則としてこれら支店等を通じて行ったものとして免税されません。

 

 

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