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納税通信3718号 vol.1
【10年目の非公開会社 役員の重任登記って何?】

April 14, 2022

その他

Q1 10年目の非公開会社 役員の重任登記って何?

 

 昨年、会社の設立から10年を迎えました。この度、初めて役員を増やすことにしましたが、昨年すべきだった役員の重任登記をしていないと言われました。昨年は役員の変更等はないのですが、どういうことでしょうか?

 

A1 取締役の再任登記で、平成18年以後に設立した非公開会社は、設立から10年で役員の変更がなくても必要な手続きです。

 

 そもそも役員の「重任」とは、役員任期が到来した取締役や監査役が、任期満了後も引き続き就任することをいいます。役員には任期があり、その任期については設立の際に定款に記載します。会社法施行(平成18年5月)前は、株式会社の取締役の任期は2年、監査役は4年と決まっていましたが、会社法施行後、非公開会社(株式を公開していない会社)の場合は、最長10年までの範囲内で自由に任期を定めることができるようになりました。そして、任期を迎え、同一人物が再度就任する場合でも、株主総会での選任決議を経て、その事実を管轄法務局にて取締役の重任(再任)登記手続きをしなければなりません。

 

 

 会社法施行後に設立した非公開会社は、定期的に重任登記をしていないため、最長任期の10年を経過しても放置している会社が散見されます。改めて確認してみましょう。登記を怠っていると、裁判所から過料(制裁金)を請求される場合がありますので注意が必要です。

 

 

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