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税務情報

納税通信3717号 vol.3
【会社の創立費や開業費 資産計上できる経費は?】

April 10, 2022

その他

Q3 会社の創立費や開業費 資産計上できる経費は?

 

 会社の設立と開業の準備にかかった費用のうち「創立費」または「開業費」として資産計上できる経費とは、どのようなものですか。また、資産計上後の償却方法を教えてください。

 

A3 創立費や開業費は、繰延資産として任意に償却することが認められています。

 

 「創立費」とは、法人の設立のために支出した費用で、設立登記費用、定款および諸規定の作成認証費用、創立事務所の賃貸料、設立事務に従事する使用人の給料などが含まれます。

 一方、「開業費」は法人の設立後に営業を開始するまでの開業準備のために特別に支出した費用で、特別に支出した広告宣伝費、接待費、旅費、調査費などが含まれます。ただし、法人の設立から営業開始までの費用であっても、支払利子や使用人給料、家賃、水道光熱費のような経常的費用は含まれません。

 創立費や開業費は繰延資産に計上します。その償却方法は、法人税法では「繰延資産の額」を限度として任意に償却することが認められています。つまり、一時償却もできるし、採算が見込まれるまで数年間にわたって償却することもできるということです。

 

 

 「創立費」には、創立事務所の賃貸料・設立事務に従事する使用人の給料等が含まれるのに対し、「開業費」には家賃・使用人給料等の経常的費用は含まれず、範囲が限定されるので注意しましょう。

 

 

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