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納税通信3717号 vol.1
【従業員独立で請負契約 税金面での注意点は?】

April 10, 2022

その他

Q1 従業員独立で請負契約 税金面での注意点は?

 

 先日、従業員の一人から「一人親方」として独立させてほしいと言われました。独立後も、当社で請け負った現場で働くことを希望しており、当社としても社会保険料等の削減にもなるため、受け入れようと考えています。税金面で注意すべき点があれば教えてください。

 

A1 契約が請負でも実態が雇用と同様なら、源泉所得税の徴収漏れなどで追加納税の可能性があるので注意が必要です

 

 建設業の一人親方には、事前に定めた作業範囲を遂行した場合に代金を受け取る「請負」契約で働く場合と、1日当たり幾らというような作業時間に対して代金を受け取る「常用」契約で働く場合とがあります。

 「常用」契約の場合、形式的には請負契約や委任契約を締結していても、実態としては従業員と変わらない働き方をしていることがままあります。このような場合に、「給与」ではなく「外注費」として処理をしていると、後日、税務調査で源泉所得税の徴収漏れや、消費税の仕入税額控除の過大などの指摘を受け、追加で多額の納税をしなければならなくなる可能性があります。

 

 

 「外注費」と「給与」とをきちんと区分するためには、作業ごとに「請負契約書」を結び、外注先(ひとり親方)が自ら請負金額を計算し、請求書を発行するなど、発注元と外注先という関係をきちんと区別して書類作成、業務遂行をするようにしましょう。

 

 

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