板橋区で相続税の相談なら増田浩美税理士事務所

Blog

税務情報

納税通信3716号 vol.1
【インボイス対応 免税事業者への注意点】

April 08, 2022

その他

Q1 インボイス対応 免税事業者への注意点

 

 来年10月からスタートするインボイス制度に向けて、当社の取引先の中でもフリーランサーなど免税事業者に対し、課税事業者へ転換するようお願いしようと思います。その際、注意すべき点はありますか?

 

A1 課税事業者にならないことで「価格引き下げ」や「取引打切」などの通告をすると、独禁法や下請法に抵触するおそれがあります。

 

 いよいよ令和5年10月からインボイス制度が始まります。インボイス制度導入後は、仕入税額控除を受ける際に、原則として売手が発行した「適格請求書」等の保存が必要となります。この「適格請求書」は、「適格請求書発行事業者」となった課税事業者しか発行できないため、免税事業者である取引先(売手)では仕入税額控除をすることができなくなります。そのため、免税事業者である取引先については、今後の対応について早めに協議しておく必要があります。

 その際、免税事業者に対して課税事業者になるよう要請すること自体は問題ありませんが、要請にとどまらず、「課税事業者にならなければ取引価格を引き下げる」とか、それにも応じなければ「取引を打ち切る」などと一方的に通告することは、独占禁止法や下請法上の問題となるおそれがありますので注意が必要です。

 

 

 令和11年9月末までは経過措置が設けられており、経過措置期間内は、期間ごとに定められている一定の割合について、仕入税額控除をすることができます。

 

 

納税通信 』 は、オーナー社長向け財務・税務専門新聞です。
発刊から約70年、経営者のみならず、会社経営のパートナーである税理士等専門家からも貴重な情報紙として多くの支持を得ています。

税務のご相談は増田浩美税理士事務所 までクローバー

Prev   Next