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税務情報

納税通信3715号 vol.3
【金を貸した相手が夜逃げ 貸し倒れで処理できる?】

March 25, 2022

その他

Q3 金を貸した相手が夜逃げ 貸し倒れで処理できる?

 

 私は個人事業主ですが、5年ほど前に取引先に1000万円を貸しました。その後、返済がなく、つい先日、その取引先が夜逃げしたと聞きました。これは貸し倒れとして必要経費にできますか?

 

A3 債務者の債務超過が相当期間継続して弁済されないときには、貸し倒れとすることができます。

 

 事業の遂行上生じた売掛金や貸付金などの債権が次に掲げる状態にあるときには、その年の必要経費に算入することができます。

①更生計画認可の決定または再生計画認可の決定または再生計画認可の決定があったこと

②特別清算に係る協定の認可の決定があったこと

③法令の規定による整理手続によらない関係者の協議決定で、切り捨てられたこと

④債務者の債務超過の状態が相当期間継続し、その貸金等の弁済を受けることができないと認められる場合において、その債務者に対して債務免除額を書面により承知したこと

 ただし、貸金に担保物があるときは、その担保物を処分した後でなければ貸し倒れとすることはできません。

 

 

 売掛金や未収請負金は、最後の弁済から1年以上を経過しているか、または売掛金が取り立て費用未満であれば、一定額を控除して貸し倒れとして必要経費にすることができます。

 

 

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