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納税通信3715号 vol.2
【国内居住の父が死去 米国の土地にも相続税?】

March 25, 2022

その他

Q2 国内居住の父が死去 米国の土地にも相続税?

 

 日本とアメリカに財産を所有していた父(日本在住)が亡くなりました。現在アメリカ在住で、アメリカ国籍を取得している私が日本とアメリカの財産を相続すると相続税はどうなりますか。

 

A2 被相続人が日本に住所があれば、日本国内の財産だけでなく外国にある財産も日本の相続材の対象です。

 

 日本に住所がある人が相続などで取得した財産は、日本国籍の有無や財産の場所にかかわらず、相続により取得した財産のすべてが相続税の課税対象とされます。

 一方、日本に家がなく外国に住んでいる人は、遺産のうち日本国内にあるものだけが相続税の対象です。

 ただし、次のいずれかに該当すれば、外国にある財産も相続税がかかります。

①日本国性がある自分もしくは被相続人が、被相続人の死亡前5年以内に日本に住所と有したことがある。

②財産の取得時に日本国籍がないものの、被相続人が日本国内に住所を有している(ご質問のケース)。

 相続で取得した財産がなくても、被相続人から生前に贈与を受けた財産について相続時精算課税の適用を受けている場合には、相続時精算課税の対象となった財産が相続税の課税対象になります。

 

 

 留学や海外出張など一時的に日本国内を離れている人は、日本国内に住所があることになります。

 

 

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