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納税通信3715号 vol.1
【コロナ禍で住宅着工できず 販売用の土地は固定資産?】

March 25, 2022

その他

Q1 コロナ禍で住宅着工できず 販売用の土地は固定資産?

 

 住宅を建設して販売するために土地を取得したのですが、コロナ禍での資材不足により建設に着手できずにいます。この土地を長期保有することになると、固定資産に該当するのでしょうか。

 

A1 基本的には、長期間販売できないとしても販売目的で取得した土地は「棚卸資産」に該当します。

 

 不動産に限らず、「固定資産」として購入したものが途中から「棚卸資産」に変わることも、またその逆もあります。固定資産は長期にわたり事業で使っていくので、税務上で決められている耐用年数により減価償却して損金になります。一方、棚卸資産は販売されたときにその原価で損金になります。

 ご質問のように、棚卸資産でもその後に売却できず、長期にわたり賃借対照表に棚卸資産として計上されることもあります。この間に棚卸資産の時価が低下するようなら、棚卸資産の評価につき、どちらか低い方の額とする「低価法」の届けを提出すれば、時価により計上できます。

 棚卸資産の評価損は、季節商品の売れ残りなど、今後通常の価額では販売することができないことが明らかなときや、新製品の発売により通常の方法で売れなくなったときなどがあります。

 

 

 棚卸資産の時価が、単に物価変動、過剰生産、建値の変更等の事情により低下しただけでは評価損を計上できません。

 

 

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