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納税通信3714号 vol.3
【消費税の課税期間 期中の変更できる?】

March 21, 2022

その他

Q3 消費税の課税期間 期中の変更できる?

 

 商品を海外に輸出することになりました。預かり消費税がないため、売上が順調に伸びていけばキャッシュフローは苦しくなると思いますが、途中からでも消費税の課税期間を短縮して、申告を3カ月ごとや毎月することは可能ですか?

 

A3 課税期間の短縮は、期の途中からでも適用可能です。

 

 消費税の課税期間は、特例として事業者の選択により3カ月ごとまたは1カ月ごとに短縮することができます、この特例の適用を受けるときは、事前に「消費税課税期間特例選択・変更届出書」を税務署に提出しなければなりません。期の途中でも提出は可能で、その際の最初の期間は、事業年度開始の日から適用開始の日の前日までを「一つの課税期間」として確定申告します。

 輸出業者であれば、輸出売上時は免税で預かりの消費税がない一方で、国内仕入時は消費税を支払うことになり、資金繰りが苦しくなります。そのため課税期間を短縮することにより、消費税還付のタイミングを早めて資金繰りを改善します。

 

 

 課税期間の特例の適用を受けた場合には、2年間はその特例をやめることはできません。

 

 

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