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税務情報

納税通信3713号 vol.3
【旅費規定での日当払い 実費精算とどっちが得?】

March 14, 2022

その他

Q3 旅費規定での日当払い 実費精算とどっちが得?

 

 このたび独立起業したのですが、旅費規程を定めて日当をもらうのと実費を会社で経費精算するのではどちらが得でしょうか?

 

A3 旅費規定による日当は、会社は経費になり受給者は非課税のため双方にとって良い制度です。

 

 出張旅費等についての取り扱いを定めた規定(出張旅費規程)に基づいて支払われる「旅費日当」は、支給する会社や事業主は経費として取り扱うことができ、受け取る役員や従業員は、給与として扱われないため、税金や社会保険料がかかりません。さらに、一律の規定を設けることで細かい経費精算の手間が省け、経理業務の効率化にもつながり、支給側および受給側の双方にとって良い制度といえます。

 「旅費日当」の金額について特に基準はありませんが、常識の範囲内で近出張と遠出張を区別し、1日に対し一律に規定すると良いでしょう。なお、役職に応じて変えるなら、その旨についても記載が必要です。また、出張先で残業や休日出勤についても、事前承認等の規程を設けるなど事前にルールを定めておくと良いでしょう。

 

 

 個人事業主は、事業主の旅費日当を経費にすることはできません。従業員のための出張旅費規程を定めていても、事業主分は従業員分とは別に経費精算する必要があります。

 

 

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