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税務情報

納税通信3712号 vol.3
【仮想通貨売却で100倍に 取得費用の計算はどうなる?】

March 04, 2022

その他

Q3 仮想通貨売却で100倍に 取得費用の計算はどうなる?

 

 昨年、仮想通貨を売却したところ、世間に注目される前に取得していたため取得価格の100倍以上になりました。売れた額がほぼ利益となったのですが、取得費についてはどう考えればいいのでしょうか。

 

A3 取得費が分からなければ売却額の5%相当を取得費としますが、取得費が5%以下であっても5%として問題ありません。

 

 仮想通貨の売却で生じた利益は、原則として雑所得に区分され所得税の確定申告が必要になります。

 売却した仮想通貨の取得価額については、売却価額の5%相当額とすることが認められるため、取得費が分からない場合に限らず、実際の取得費が売った金額の5%相当額を下回ったとしても、売った金額の5%相当額を取得費とすることができます。

 なお、平成30年以降の仮想通貨(暗号資産)取引については、交換業者から年間取引報告書を交付してもらうことで、簡便的な計算で所得を計算することが可能です。ただ、平成29年以前の取引や、年間取引報告書の交付そのものを行っていない業者を通じての取引は、交換業者のホームページから自身の取引履歴を取得するなどの方法で年間損益を計算して確定申告を行う必要があります。

 

 

 暗号資産取引により損失が生じた場合でも、給与所得など他の所得から差し引く(通算する)ことはできません。

 

 

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