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納税通信3712号 vol.2
【コロナ支援金は課税対象? 入金されるといつの収入?】

March 04, 2022

その他

Q2 コロナ支援金は課税対象? 入金されるといつの収入?

 

 新型コロナの影響で今年1月の売上が2年前の同時期と比較して50%以上減少したため、事業復興支援金の申請をすることにしました。この支援金は課税されるのですか。また、当社は1月決算ですが、22年1月期の収入として扱われるのでしょうか。

 

A2 新型コロナに伴って国や地方公共団体から支給される助成金は法人税の課税対象です。収益計上時期は、その権利が確定した事業年度です。

 

 新型コロナウイルス感染症等の影響に伴い、国や地方公共団体から交付を受けた助成金は法人税の対象です。収益計上時期は、原則として、収入の権利が確定した事業年度となります。つまり、国や地方公共団体により助成金の交付が決定された日に、収入すべき権利が確定すると考えられますので、その助成金の交付決定された事業年度の収益として計上することとなります。

 

 

 事業復興支援金は、21年11月~22年3月のいずれかの月の売上高が、新型コロナウイルス感染症の影響により18年11月~21年3月までの間の任意の同じ月の売上高と比較して、30%以上減少した事業者が受けられる給付金です。申請は22年5月31日までです。

 

 

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