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税務情報
納税通信3711号 vol.2
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その他 |
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Q2 個人事業税 引き落としがない・・・
私は個人事業主です。一昨年までは、個人事業税が口座から引き落としになっていましたが、昨年は残高不足ではないのに引き落とされていませんでした。どういうことでしょうか?
A2 青色申告特別控除前の所得が290万円以下なら個人事業税は課税されません。
個人事業税は、個人の方が営む事業のうち地方税法等で定められた事業(法定業種)に対してかかる税金です。現在、法定業種は70で、ほとんどの事業が該当します。
所得税の確定申告や住民税の申告をした方は、それぞれの申告書の「事業税に関する事項」欄に必要事項を記入すればよいこととなっています。ただし、事業を廃止したときは、所得税の確定申告や住民税の申告とは別に、廃止から1カ月以内(死亡による場合は4カ月以内)に個人の事業税の申告をしなければなりません。
前年の1月1日から12月31日までの1年間の事業から生じた所得金額(青色申告特別控除前の所得)が290万円(営業期間が1年未満の場合は月割額)以下であれば課税されません。
法定業種にあてはまらない業種は、事業所得が290万円を超えていても課税されませんが、請負業とみなされると対象になります。法定業種に記載のない業種にも関わらず、個人事業税が課税されているなら、管轄の都税事務所や県税事務所等に相談してみましょう。
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